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福岡高等裁判所 昭和39年(行コ)12号 判決

熊本市細工町三丁目三二番地

控訴人

鈴木コギク

右訴訟代理人弁護士

東敏雄

市行幸町二〇番地

被控訴人

熊本税務署長 元吉政夫

右指定代理人福岡法務局附検事

広木重喜

法務事務官 国武格

大蔵事務官 三浦謙一郎

笠原貞雄

右当事者間の昭和三九年(行)コ第一二号課税処分取消請求控訴事件について当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

控訴代理人は当審において最初になすべき昭和三九年一〇月二一日午前一〇時の本件口頭弁論期日に出頭しなかつたが、陳述したものとみなされた控訴状の記載によれば、「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対して昭和三六年三月三一日附をもつてした贈与税六〇万円および無申告加算税六万円の賦課決定を取消す。訴訟費用は、第一、二審共被控訴人の負担とする。」との判決を求める。というにあり、被控訴人の指定代理人は主文と同旨の判決を求めた。当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、援用認否並に当裁判所の判断は原判決事実並に理由の記載と同一であるから、これを引用する。

してみると、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却すべく、控訴費用の負担について民事訴訟法第八九条第九五条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高次三吉 裁判官 木本楢雄 裁判官 松田富士也)

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